(1)児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう指導訓練を行う。 (2)放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流が図ることができるよう指導訓練を行う。 (3)指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、密接な連携に努める。 (4)指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの提供ができるよう努める。