1.事業所の指導員は障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に帝王することができるよう、当該障害っ時の身体及び精神の状況やその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2.事業所は、指導員が提供するサービスの質の評価を行い常にその改善を図るものとする。
3.サービスの提供にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村・他の児童発達支援・放課後等デイサービス、指定障害福祉サービス事業者、その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める