事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2
指定児童発達支援の実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な指定児童発達支援の提供ができるよう努めるものとする。 3
指定児童発達支援の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4
前三項のほか、児童福祉法
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北海道札幌市東区北36条東9丁目2−3 -
利用可能時間
平日 : 09:00-15:00 / - 利用可能時間
特記事項行事等によりサービス提供時間を変更する場合がある - 定休日
土曜日、日曜日、祝日、国民の祝日、年末年始期間、夏期休暇期間 - 定員
10 - 指定機関名
札幌市 - 電話番号
011-753-6468 - HP